2010年10月8日金曜日

痛いなー

あまりにも面白かったので晒しあげ。
読売新聞2010年10月7日朝刊の人生案内より。

50代女性 婚活・就活に疲れた

■相談(東京・K子)
 50代前半の女性。いまだに婚活と就活をしています。自分でもまさかの状況です。母親も同じことを考えているでしょう。そう思うとつらいです。
 結婚できない理由はないのです。私は美人とは言えませんが、ごく普通の女性。旅行もスポーツも映画も楽しみ、出会いもあってお付き合いしたこともありました。ただ、20代で相手を振ってしまった後、ずっと振られ続けています。負け組になるとは思っていませんでした。一向に結婚相手が見つからない上に就職先もなく絶望的な気持ちです。
 父は亡くなり、母も老人と呼ばれる年齢になってしまいました。自分も母もかわいそう。できることをやっていくしかないと思い、開運グッズを買ったり手相を見たり。自己啓発の本やCDを入手し、自分のことを好きになれるように、前向きな言葉を声に出して言ってみたりもしました。なぜこんなにみっともない最低の状態が続くのか。毎日が苦しく、人生に疲れました。何かアドバイスをお願いします。

■回答(海原純子・心療内科医)
 就活と婚活中で人生に疲れたというご相談ですが、経済的な不安が書かれていません。生活に困らない恵まれた環境の中で過ごされてきたのでしょうか。まるで夢見る乙女のようなお手紙です。
 あなたに、まずしていただきたいのは、「たら」「れば」をやめることです。結婚したら、結婚すれば幸せになれる訳ではありません。第二に、開運グッズで幸せはやってきません。第三に日常生活の家事や母上の世話などを心を込めてすることです。
 かつて、人間の幸せは1年の終わりに前の年より少し進歩しいい人間になったことを感じることだ、と述べた思想家もいます。今からでも、少しずつ本を読んだり勉強したりしてみては。何を読んでいいかわからなければ、古典の名作といわれる文学や歴史をお勧めします。その中の様々な人物の生きざまは、あなたにヒントを与えてくれるはず。そして、そのヒントは、みなそれぞれ自分が探し出すものなのです。


・ポイント
「結婚できない理由はないのです」
  →えっと、独身ですよね、、、
「ごく普通の女性」
  →ではないので今があるのでは、、、
「負け組」
  →自分を棚にあげて、自分や自分と同じ状況の人を見下してるようで、、、
「母も老人と呼ばれる年齢に」
  →えっと、あなた(50代前半)が立派な老人ですが、、、
「自分も母もかわいそう」
  →えっと、お母さん【が】かわいそう、、、
「開運グッズ・手相・自己啓発」
  →夢見る夢子ちゃん、、、
「みっともない最低の状態」
  →自分を棚にあげて、自分や自分と同じ状況の人を見下してるようで、、、
「毎日が苦しく、人生に疲れました」
  →死ねば助かるのに・・・(カイジ)

2010年9月25日土曜日

映画盗撮防止法について

法律の専門家じゃないので間違いがあったら教えてくれるといいなー。

読売新聞2010年9月24日朝刊から。

「個人鑑賞が目的」 映画盗撮 不起訴に

 小型ビデオカメラを使って映画を盗撮したとして、映画盗撮防止法と著作権法違反で追送検された金沢市岩出町、元同市職員・中島護被告(49)(ストーカー規制法違反で起訴)について、金沢地検は22日、不起訴(起訴猶予)にした。地検は「盗撮は個人鑑賞が目的で、悪質とまでは言えない」としている。
 映画盗撮防止法は、盗撮された映画が史上に出回ることで、映画産業が損害を被ることを防ぐのが目的。2007年に施行され、同法の適用は全国初だった。


ストーカー云々はとりあえず無視。
で、まずは前提知識を。

著作権法第三十条(引用サイト
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

映画盗撮防止法(引用サイト
映画館における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする規定(著作権法30条1項)を適用しないこととした。その結果、映画の盗撮(音声の録音を含む)は原則として著作権(複製権)の侵害となり、刑事罰の対象になる。

大雑把にまとめる。

著作権法
勝手に複製しちゃダメ! 例外規定として、私的使用目的に限って複製OK!

映画盗撮防止法
著作権法の例外規定は適用しない! 私的使用目的だろうがダメなものはダメ!


で、冒頭の記事によると金沢地検は「盗撮は個人鑑賞が目的で、悪質とまでは言えない」とコメントしているんだけど、悪質かどうかや個人鑑賞目的かどうかはどーでもよくて「撮ったらアウト!」としている映画盗撮防止法的にそれでいいのか?

今回は「宇宙戦艦ヤマト復活編」の1本だけが発覚したらしいが、これがもしも100本、1000本と発覚したらどうだったのだろう。それでも、個人鑑賞が目的で流出させる意図が無ければ不起訴となるのだろうか。検察の恣意的判断により異なる結果が出たりしないのかなー。

ちなみにこの記事はニュースになってから2日とたたずに各種ニュースサイトから削除されてしまったので元記事のリンクが貼れなかった。もうすこし残しておいてほしいなー。で、参考にしたサイトたち。最後ひとつは個人ブログです。勝手にリンクしてます。

一般社団法人日本映画製作者連盟
Wikipedia
2ちゃんねるのアーカイブかなんか?
前から後ろから!

Wikipediaをソースにすんな!とか言わないでね。たぶん私よりは物知りなんだから!

追記
エネーチケーに記事が残ってた。
さすがエネーチケー。