読売新聞2010年9月24日朝刊から。
「個人鑑賞が目的」 映画盗撮 不起訴に 小型ビデオカメラを使って映画を盗撮したとして、映画盗撮防止法と著作権法違反で追送検された金沢市岩出町、元同市職員・中島護被告(49)(ストーカー規制法違反で起訴)について、金沢地検は22日、不起訴(起訴猶予)にした。地検は「盗撮は個人鑑賞が目的で、悪質とまでは言えない」としている。 映画盗撮防止法は、盗撮された映画が史上に出回ることで、映画産業が損害を被ることを防ぐのが目的。2007年に施行され、同法の適用は全国初だった。 |
ストーカー云々はとりあえず無視。
で、まずは前提知識を。
著作権法第三十条(引用サイト)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
映画盗撮防止法(引用サイト)
映画館における映画の録音・録画を原則として「盗撮」と扱い、私的使用を目的とした著作物の複製には著作権が及ばないとする規定(著作権法30条1項)を適用しないこととした。その結果、映画の盗撮(音声の録音を含む)は原則として著作権(複製権)の侵害となり、刑事罰の対象になる。
大雑把にまとめる。
著作権法
勝手に複製しちゃダメ! 例外規定として、私的使用目的に限って複製OK!
映画盗撮防止法
著作権法の例外規定は適用しない! 私的使用目的だろうがダメなものはダメ!
で、冒頭の記事によると金沢地検は「盗撮は個人鑑賞が目的で、悪質とまでは言えない」とコメントしているんだけど、悪質かどうかや個人鑑賞目的かどうかはどーでもよくて「撮ったらアウト!」としている映画盗撮防止法的にそれでいいのか?
今回は「宇宙戦艦ヤマト復活編」の1本だけが発覚したらしいが、これがもしも100本、1000本と発覚したらどうだったのだろう。それでも、個人鑑賞が目的で流出させる意図が無ければ不起訴となるのだろうか。検察の恣意的判断により異なる結果が出たりしないのかなー。
ちなみにこの記事はニュースになってから2日とたたずに各種ニュースサイトから削除されてしまったので元記事のリンクが貼れなかった。もうすこし残しておいてほしいなー。で、参考にしたサイトたち。最後ひとつは個人ブログです。勝手にリンクしてます。
一般社団法人日本映画製作者連盟
Wikipedia
2ちゃんねるのアーカイブかなんか?
前から後ろから!
Wikipediaをソースにすんな!とか言わないでね。たぶん私よりは物知りなんだから!
追記
エネーチケーに記事が残ってた。
さすがエネーチケー。
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